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身体的拘束最小化のための指針

Ⅰ.はじめに

身体的拘束は患者の自由と尊厳を損なうおそれがあり、倫理的に慎重な判断を要する。当院は患者の基本的人権を尊重し、身体的拘束の最小化を基本理念とする。本指針は、その取り組みを示すものである。

Ⅱ.基本方針

1.身体的拘束の最小化に関する基本的な考え方

当院では、患者の基本的人権を尊重する観点から、身体的拘束を極力行わない方針である。患者の生命および身体が危険に曝される可能性が著しく、身体的拘束を行う以外に安全を確保する代替方法がない場合を除いて身体的拘束をしない診療・看護の提供に努める。本指針でいう身体的拘束とは、抑制帯等、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、 一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限を指す。

2.緊急やむを得ず身体的拘束を行う場合

1)身体的拘束を行うための3要件
以下の3要件をすべて満たす場合に限り、例外的に身体的拘束を実施することが許容される。

  • 切迫性:患者本人または他の患者の生命または身体が危険にさらされている可能性が著しく高い
  • 非代替性:身体的拘束を行う以外に代替えする方法がない
  • 一時性:身体的拘束が必要最低限の期間であること

2)説明と同意
医師・看護師を含む多職種で検討し、医師の指示のもと、患者・家族等へ説明し同意を得ることを原則とする。

3)実施方法
身体的拘束を行う場合は、当院の「身体行動制限に関するマニュアル」に準ずる。

3.身体的拘束最小化に向けた取り組み姿勢

1)患者の行動の背景をアセスメントし、行動に至った要因を理解する。

2)身体的拘束の必要性を複数名で評価し、身体的拘束をしなくてもよい対応を検討する。

3)多職種カンファレンスを実施し、身体的拘束の必要性や患者に適した用具であるか等を評価する。

4)身体的拘束は一時的に行うものであり、期間を定め解除に向けたアセスメントを継続する。

5)身体的拘束を必要としない環境作りとして、日常的に以下のことに取り組む。
 (1) 患者主体の行動、尊厳を尊重する。
 (2) 言葉かけや応対などで、患者等の精神的な自由を妨げない。
 (3) 患者の意向をくみとり、多職種で丁寧なケアを提供する。
 (4) 身体的拘束を誘発する原因の特定と除去に努める。
 (5) 認知症ケアやせん妄予防(薬物療法、非薬物療法)により、患者の安全を脅かす可能性のある行動の発生を予防する。

6)身体的拘束には該当しない用具であっても、患者の行動を制限する目的での使用は、必要最小限とする。

7)薬剤による行動の制限は身体的拘束には該当しないが、患者・家族等に説明を行い、同意を得て使用する。生命維持装置装着中や検査時等、薬剤による鎮静を行う場合は鎮静薬の必要性と効果を評価し、必要な深度を超えないよう、適正量の薬剤使用をする。

Ⅲ. 身体的拘束最小化のための体制

1.院内に身体的拘束最小化対策に係る身体的拘束最小化チーム(以下、「チーム」という。)を設置する。

1)チームの構成
医師、看護師、薬剤師、リハビリセラピスト、メディカルソーシャルワーカー、事務職員で構成する。

2)チームの役割
 (1)身体的拘束の実施状況を把握し、管理者を含む職員に定期的に周知する。
 (2)身体的拘束最小化に向けた医療・ケアを検討する。
 (3)定期的に本指針・マニュアルを見直し、職員へ周知して活用する。
 (4)身体的拘束最小化のための職員研修を企画・開催し、記録する。

Ⅳ. 職員教育・研修

  1. 研修内容は、支援に関わる全ての職員に対して実施、身体的拘束最小化と人権を尊重したケアの施行を図る。
  2. 職員研修は原則年1回、及び職員採用時に実施する。
  3. 必要に応じて追加研修を行い、内容を記録する。

Ⅴ. 緊急やむを得ず身体的拘束を行わざるを得ない場合の対応

  1. 緊急やむを得ず身体的拘束を行う必要があるかどうかを、医師と看護師を含む多職種によるカンファレンスで検討する。必要と認めた場合、医師は身体的拘束の指示をする。
  2. 医師は同意書を作成し、事前に患者・家族等に説明して身体的拘束開始の同意を得る。ただし、直ちに身体的拘束が要する切迫した状況で、事前に同意を得ることが困難な場合は、身体的拘束開始後家族等に説明し理解を得るよう努める。
  3. 同意が得られない場合は、身体的拘束を行わないことで起こり得る不利益や危険性を説明し、診療録に記載する。
  4. 身体的拘束中は身体的拘束の態様および時間、その際の患者の心身の状態並びに緊急やむを得ない理由を記録する。
  5. 身体的拘束中は毎日、早期解除に向けたカンファレンスを実施する。カンファレンスでは、3要件を踏まえ、継続の必要性を評価する。
  6. カンファレンスで検討した内容は医師と共有し、医師はその内容を踏まえて身体的拘束の解除の可否を判断する。
  7. 身体的拘束を継続する必要がなくなった場合は、速やかに解除する。

Ⅵ.おわりに

患者が身体的拘束を行わざるを得ない状態である要因によっては、患者の病状および全身状態の安定を図ることが、安全な身体的拘束の実施、早期解除につながる。各職種は、身体的拘束における各々の役割を意識して患者の医療・ケアを提供する。

Ⅶ.参考資料

  • 診療報酬 2024年度改定 入院基本料「身体的拘束最小化の基準」
  • 身体拘束予防ガイドライン:日本看護倫理学会 2015年
  • 介護施設・事業所等で働く方々への身体拘束廃止・防止の手引き:厚生労働省 老健局, 2025年3月

2024年 6月 1日 制定
2026年 3月 5日 改訂
和歌山ろうさい病院

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