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適切な意思決定⽀援に関する指針

Ⅰ.はじめに

人生の最終段階における治療の開始・不開始及び中止等の医療のあり方の問題は、従来から医療現場で重要な課題となっている。病院職員は、患者・家族等の意思を尊重し、適切な意思決定ができるよう当院の指針を以下に定める。

 

Ⅱ.基本方針

本院では、人生の最終段階を迎える患者・家族等について、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、多職種から構成される医療・ケアチームで、患者・家族等に対し適切な説明と話し合いを行った上、患者本人の意思決定を尊重し、医療・ケアを提供することに努める。

 

Ⅲ.人生の最終段階における具体的な医療・ケアの方針決定支援

1.患者本人の意思確認ができる場合

(1)患者本人の状態に応じた専門的な医学的検討を経て、医師等の医療従事者より適切な情報の提供と説明を行い、そのうえで、患者本人と医療・ケアチームとの合意形成に向けた十分な話し合いを踏まえ、患者本人による意思決定を尊重し、医療・ケアの方針を決定する。決定内容は診療録にわかりやすく記載する。

(2)時間の経過、心身の状態変化、医学的評価の変更、患者や家族を取り巻く環境の変化等により、意思は変化することがあるため、医療・ケアチームは、患者が自らの意思をその都度示し、伝えることが出来るように支援する。患者が自らの意思を伝えることができない状態になる可能性を考慮し、家族等も含めた話し合いを繰り返し行う。

 

2.患者本人の意思が確認できない場合

(1)家族等が患者本人の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、患者本人にとっての最善である医療・ケアの方針を医療・ケアチームとともに慎重に検討し決定する。時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じ、このプロセスを繰り返し行い、決定した内容は診療録にわかりやすく記載する。

(2)家族等が患者本人の意思を推定できない場合には、患者本人にとって何が最善であるかについて、家族等と医療・ケアチームにより十分に話合い決定する。

(3)家族等がいない場合、または家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合は、患者本人にとって最善と思われる医療・ケアの方針を医療・ケアチームが慎重に検討し決定する。
(4)これらの決定が困難な場合、医療・ケアチームの申し入れにより、必要と判断される場合は医療倫理委員会で、その方針を審議する。

 

Ⅳ.認知症等で自らが意思決定をすることが困難な患者の意思決定支援

認知症および認知機能の低下が疑われ意思決定能力が不十分な患者等で、自らが意思決定をすることが困難な場合は、厚生労働省の作成した「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」を参考に、出来る限り患者本人の意思を尊重した意思決定支援を、家族及び関係者、医療・ケアチーム等で行う。

 

Ⅴ.身寄りがない患者の意思決定支援

身寄りがない患者における医療・ケアの方針についての決定プロセスは、患者本人の判断能力の程度や入院費用等の資力の有無、信頼できる関係者の有無等により状況が異なるため、成年後見人制度、各自治体の福祉・支援センター等と連携しながら、介護・福祉サービスや行政の関わり等を利用して、患者本人の意思を尊重しつつ厚生労働省の「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」を参考に、その決定を支援する。当院では「親族不在患者の治療に関する意思決定について」の取り決めに沿って対応する。

 

Ⅵ.おわりに

意思決定支援は、疾患を問わず重要な医療・ケアの一部である。今後も改定を加え、適切な意思決定支援が継続できるよう取り組んでいく。

 

Ⅶ.参考資料

  • 人生の最終段階における医療・ケアの決定、プロセスにおけるガイドライン:厚生労働省、

 2018年3月改訂

  • 人生の最終段階における医療・ケアに関するガイドライン:日本医師会、2020年5月
  • 身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン:

研究代表者 山縣然太朗、2018年

  • 認知症の人の日常生活・社会生活のおける意思決定ガイドライン:厚生労働省 2018年6月

2024年4月1日制定

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